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委員会の計画と記録
大会執事活動委員会内規
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緊急災害援助規則(第43回定期大会決議)
「国外援助資金」に関する内規(第53回定期大会決議)
1.本資金は、自由募金により積み立て、様々な国外援助の必要に対処する。 2.本資金の用途については、以下の通りとする。 (1)国外のREC加盟教会及び友好教会が、自然災害・迫害等により緊急の援助を必要とするとき。 (2)国外のREC加盟教会・友好教会及びその関連団体(施設)が、一時的援助を要請し、それが適当と認められるとき。 (3)大会議長書記団・外国教会連絡委員会と協議の上で、(1)または(2)に準じると認められたとき。 3.本資金の支出に当たっては、被害状況や援助要請を調査審査の上、援助額を決定する。 なお、一件につき50万円を超えるものについては、大会の決議を経るものとする。 ただし50万円を超えるものが緊急を要する場合には、関係諸機関と協議して援助額を決定する。